ムツミンの不動産クイズ〜!〇×で学ぶ基礎知識
今日はちょっぴり難しいけど知っておきたい「不動産知識」をクイズ形式で覚えちゃおう〜
ぜーんぶ「〇か?×か?」で答えてね♪
▼ムツミンが1分動画で分かりやすく解説▼
A1:正解は…〇!
1980年代後半、いわゆる「バブル経済期」には、地価が異常なスピードで高騰しました。
特に都市部では、わずか1年で地価が50%以上上昇することも珍しくなく、場所によっては実質的に2倍以上に跳ね上がったケースも存在します。
当時の象徴的なフレーズが「東京23区の地価総額でアメリカ全土が買える」「皇居の地価でカリフォルニアが買える」といったもの。
これらは誇張ではなく、実際の地価評価に基づいたもので、日本の土地価格がどれほど異常だったかを物語っています。
しかしこの過熱ぶりは長く続かず、1991年のバブル崩壊によって地価は大暴落。
その後、地価は長い低迷期に入り、多くの企業や個人が不動産担保の借金で苦しむことになりました。
A2:正解は…〇!
土地は「所有していれば何でも自由にできる」わけではありません。
日本では都市計画法や建築基準法などの法律によって、土地利用に関する詳細なルールが定められています。
たとえば、その土地が「市街化調整区域」に指定されていれば、原則として住宅や店舗などの建築は認められていません。
また、接している道路の幅が足りない、建ぺい率や容積率をオーバーする、接道義務を満たさないなどの理由で、建物を建てられないケースもあります。
さらに、文化財保護区域や土砂災害警戒区域など、特殊な制限がかかっている土地もあるため、
「安い土地があったから買ったけど、家は建てられなかった」というトラブルも少なくありません。
土地を購入する際は、必ず用途地域や法令制限を確認することが大切です。
A3:正解は…〇!
土地の価格は市場の需給バランスで決まり、定価が存在しないのが特徴です。
そのため、極端な話、売主と買主が合意すれば「1円」でも「1万円」でも取引は成立します。
実際に、日本各地の山林や空き地などで「1万円以下」で売り出される土地は存在します。
ただし注意すべきなのが、こうした激安土地には“ワケあり”であることが多いという点です。
- インフラが整っていない(上下水道・電気が通っていない)
- 私道の通行権や境界が不明確
- 再建築不可や市街化調整区域に該当
- 固定資産税の負担に比べて実用性が乏しい
さらに、相場より著しく安い価格での取引は「低廉譲渡(ていれんじょうと)」と見なされ、
本来の地価との差額が贈与と判断されて、贈与税の課税対象になる可能性もあります。
安さだけに飛びつかず、調査と確認を怠らないことが肝心です。
特に岡崎市や西三河エリアでの不動産購入を検討している方は、地域に密着した「不動産仲介のムツミ」にご相談ください。地元での実績があり、セカンドオピニオンとしてのご相談も多く承っています。
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