【隣地境界線】隣家が『私道』の通行権を主張し始めた…その根拠とは?|#18 不動産の怖い話








ムツミンの本当にあった不動産取引の怖い話|私道の通行権トラブル


【本当にあった不動産取引の怖い話】私道の通行権トラブル

不動産購入は人生の大きな決断です。とくに中古戸建や中古マンションなど、既存の物件を購入する際には、価格や立地だけでなく「権利関係」の確認が非常に重要です。今回は岡崎・西三河エリアで実際に起きた、私道の通行権トラブルを題材に、注意すべき点を詳しく解説します。

▼ムツミンが1分動画で分かりやすく解説▼

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妻「やっと理想の一戸建てに引っ越せたね。静かな住宅街で安心だわ」
夫「うん、角地で陽当たりもいいし、広めの道路にも面して出入りしやすい!」
ところが数日後、家の前で車を出そうとしていた夫に、隣家の男性が声をかけてきました。
隣人「すみません、その私道、うちも通ることになっているので…」
夫「え?ここってうちの敷地ですよね?登記も全部確認して…」
念のため不動産会社へ再確認したところ――その部分は私道扱いの共有持分になっており、土地に「通行地役権」が設定されていたのです。登記簿にも確かに記載がありました。

なぜ私道トラブルは起こるのか?

住宅街では、公道に直接接していない土地にアクセスするために「私道」が設けられているケースがあります。
このような場合、土地の所有者が単独で自由に利用できるわけではなく、共有持分通行地役権といった権利関係が生じます。場合によっては、敷地の地下に隣家の上水道やガス管が埋設されていることも。

つまり「自分の土地」だと思っていた部分に、他人が通行できる正当な権利が残っていることがあるのです。

よくある原因

  • 契約時の重要事項説明で「通行地役権」の説明が不十分、または買主の理解不足
  • 登記簿や測量図に表記があっても、買主が見落としていた
  • 共有持分の範囲や権利関係の確認不足や売主からの告知忘れ
  • 境界確認を曖昧にしたまま契約してしまった

特に岡崎や西三河エリアでは、戦後の区画整理や相続で土地が細分化され、隣地境界線や境界トラブルが発生するケースが少なくありません。

トラブルを防ぐためには?

私道や共有地に関するトラブルを避けるために、購入前に以下を徹底しましょう。

  • 契約前に必ず確認すること:「敷地内の私道」「共有持分」「通行地役権」「地中配管」「覚書」の有無
  • 測量図・公図・登記簿謄本を入手し、見慣れない文言がないかチェック
  • 宅建士による重要事項説明をしっかり聞き、わからない部分は質問する
  • 隣地所有者との境界立ち会いを行い、不動産共有や通行権の有無を確認

これらを確認せずに契約を進めると、後々「知らなかったでは済まされない」隣地トラブルにつながりかねません。

まとめ:岡崎・西三河で中古物件購入を検討する方へ

中古戸建や中古マンションを購入する際、物件の価格やリフォーム状態だけに注目してしまうのは危険です。特に「私道」「境界線」「不動産共有」といった権利関係は、不動産仲介のプロでないと見落としがちです。
岡崎市や西三河エリアは、土地利用の歴史が複雑で、境界トラブルや通行権問題が表面化するケースが少なくありません。

不動産仲介のムツミでは、登記簿・私道・地役権などの権利関係まで丁寧に確認し、契約不適合リスクを回避するサポートを行っています。
「中古物件を安心して購入したい」「相続不動産の売却で境界トラブルが心配」といった方は、ぜひご相談ください。

🏡 岡崎市・西三河エリアでの不動産購入・売却は、不動産仲介のムツミへ。

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