【不動産相続】売却直前に発覚!持ち分放棄はウソだった!?|#15 不動産の怖い話








売却直前に発覚!共有者の“持ち分放棄”はウソだった!?|岡崎・西三河の不動産相続・共有名義トラブル


売却直前に発覚!共有者の“持ち分放棄”はウソだった!?|岡崎・西三河の不動産相続・共有名義トラブル

相続不動産の持ち分放棄トラブル

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不動産の相続で意外と多いのが「共有名義トラブル」。特に兄弟姉妹間での口約束による“持ち分放棄”は、法的に無効となることもあり、大きな混乱を招く原因になります。今回は岡崎市の実例をもとに、売却直前に発覚した「共有者の同意トラブル」をご紹介します。

兄が“放棄する”って言ってたのに…

売主:「父から相続した土地、兄弟3人で共有名義だけど、兄が“放棄する”って言ってたから大丈夫!」
売主:「買主も決まって売買契約完了、あとは引き渡しだけだね!」
司法書士:「すみません、登記手続きに必要な印鑑証明が、共有者のひとりから提出されていません…」
売主:「えっ!? 放棄するって言ってたのに…」

岡崎市内の戸建て売却を進めていたこのご家族。相続で兄弟3人が共有名義となっていたものの、長男が「自分は放棄するから好きに売っていい」と話していたため、売却の手続きを進めていました。

しかし、実際には正式な放棄手続きはされておらず、登記上の名義もそのまま。最終段階で同意書類の提出が得られず、不動産売却が一時ストップする事態に。

なぜこんなことが起こるのか?

相続不動産の持ち分放棄トラブル

「持ち分放棄」は法的手続きを経て初めて有効。口約束やLINEのやり取りでは登記上の効力が生じません。

  • 「持ち分放棄する」という意思表示のみでは無効
  • 登記名義が変更されていない限り、売却には本人の実印・印鑑証明が必要
  • そもそも相続登記が未了の場合、名義は被相続人のままのケースも

不動産が共有名義になっている場合、売却には共有者全員の同意が必須であり、一人でも手続きに応じなければ契約は進みません。

よくある共有名義トラブルの例

  • 遺産分割協議書を作成していなかった
  • 一部の相続人が音信不通・連絡が取れない
  • 売却額や活用方針に意見が分かれて合意できない

特に中古戸建や相続された土地ではこうした共有名義が多く、司法書士への事前相談が欠かせません。

トラブルを防ぐためのポイント

  • 正式な遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印・印鑑証明を準備
  • 必ず相続登記を済ませてから売却準備へ進む
  • 共有者全員で売却方針を合意し、書面に残す
  • 契約前に司法書士へ登記状況を確認してもらう

これらを怠ると、契約成立後にキャンセル・損害賠償といった重大なトラブルへ発展することもあります。

ムツミンからのアドバイス

ムツミン:「“放棄する”って言葉だけじゃダメ!名義変更していないと売れないよ!」
ムツミン:「司法書士さんへの早めの相談が、安心・安全な売却のカギだよ!」

相続・共有名義の売却も「不動産仲介のムツミ」へ

不動産仲介のムツミでは、岡崎・西三河エリアにおける相続物件・共有名義の売却サポートを数多く対応してきました。難しい案件こそ、豊富な実績が生きる場面です。

トラブルを未然に防ぐためにも、契約前の段階での無料相談をおすすめしています。

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