【心理的瑕疵】隣の部屋で事件があったのに説明されないのはアリ?|#14 実際にあった不動産の怖い話








隣の部屋で事件?心理的瑕疵の説明は義務じゃない!?|岡崎・西三河の不動産売買トラブルと注意点


隣の部屋で事件?心理的瑕疵の説明は義務じゃない!?|岡崎・西三河の不動産売買トラブルと注意点

中古物件を購入する際に、価格や立地、リフォーム状況ばかりに目がいってしまう方は少なくありません。しかし、不動産取引には“心理的瑕疵”と呼ばれる見えないリスクも存在します。今回は、岡崎市で実際に起きた「隣室での事件」を知らされなかった買主の体験談をもとに、告知義務の実態と注意点を解説します。

▼ムツミンが1分動画で分かりやすく解説▼

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駅近・リフォーム済の好物件…と思いきや

購入者:「駅から徒歩5分の中古マンションがこの価格?かなり安い!」
購入者:「内装もリフォーム済みで新築みたい。掘り出し物だね」

岡崎市内のとある中古マンション。立地もよく内装も美しく、価格も相場より安価で、即決したというご夫婦。しかし引っ越し初日に、隣人からのひとことがすべてを変えました。

ご近所さん:「ここ、隣の部屋で事件があったって聞いたけど…大丈夫?」
購入者:「…えっ?そんな話、全く聞いてませんでした」

売主や仲介業者からは一切告知がなかった「隣室での事件」。いわゆる“心理的瑕疵”物件に該当するのではないかと不信感を抱く結果となったのです。

心理的瑕疵とは?説明義務はどこまで?

「心理的瑕疵」とは、物理的な欠陥はないものの、事故や事件などの経緯が理由で心理的な抵抗を感じる瑕疵を指します。

説明義務のグレーゾーン

  • 事件・事故があったのが隣室や上下階→ 原則、売買では告知義務なし
  • 賃貸契約の場合:発生から3年以上経過すれば告知義務なし
  • 売買契約の場合:明確な年数の定めはなく、状況により判断される
  • 社会的に大きく報道された事件・事故→ 告知が望ましいとされる

このように事件事故が隣室だったため、不動産業者や売主が「告知する義務がない」と判断した場合など、購入者が把握しないまま契約が進むことも少なくありません。

なぜ価格が安かったのか?

今回のケースでは、心理的瑕疵による価格の調整が事前に行われていた可能性があります。物件そのものに欠陥がない場合、相場より安くなること自体には違法性はありません。

しかし買主にとっては、「あとから知った」ことに大きな不安と後悔が残ります。

こうしたトラブルを防ぐためには?

  • 契約前に「告知事項説明書」を確認する
  • 仲介業者に心理的瑕疵の有無を明確に質問する
  • 周辺住民や地元情報から独自にリサーチする
  • ただし噂に流されすぎないように事実確認は慎重に行う
  • 不安があれば購入を一旦見送る判断も大切

岡崎市や西三河の中古マンション・中古戸建では、地元に根差した不動産仲介業者に相談することで、こうした情報も得やすくなります。

  

ムツミンからのアドバイス

ムツミン:「告知義務がなくても、気になることは全部聞いて確認しよう!」
ムツミン:「気になる噂や報道があったら、遠慮せずに仲介業者に質問してね!」
ムツミン:「もし心理的瑕疵が気にならなければ、相場よりお値打なので検討もアリ!」

心理的瑕疵もきちんと説明。不動産仲介のムツミへ

不動産仲介のムツミでは、心理的瑕疵や告知事項についても可能な限り丁寧にご説明しています。岡崎・西三河エリアで中古物件をお探しの方が安心して取引できるよう、購入前のヒアリングや情報開示を徹底しています。

物件の価格だけにとらわれず、「長く安心して暮らせる」お住まい選びをサポートいたします。

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