【不動産トラブル】登記簿面積より実際の面積が違う!|#11 実際にあった不動産の怖い話








登記簿面積と実測面積が違う!? 不動産購入で知っておきたい「公簿売買」と「実測売買」|岡崎・西三河の中古物件トラブル対策


登記簿面積と実測面積が違う!? 不動産購入で知っておきたい「公簿売買」と「実測売買」|岡崎・西三河の中古物件トラブル対策

不動産購入は人生で最も大きな買い物のひとつ。岡崎市や西三河エリアでの土地や中古戸建の購入でも、意外な落とし穴が潜んでいます。今回は「登記簿面積」と「実測面積」の違いによって発生したトラブルをご紹介しながら、事故物件や契約不適合を未然に防ぐためのポイントを解説します。

▼ムツミンが1分動画で分かりやすく解説▼

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登記簿には330㎡と書いてあったのに…

購入者:「登記簿に330㎡って書いてあるし、広々した庭もある。いい買い物だったな〜」
購入者:「予算内で、中古戸建としては文句なしの条件だったよ!」
測量業者:「外構工事前の測量ですが…土地面積の実測値は320㎡ですね。」
購入者:「えっ!? 10㎡も違うの?どういうこと?」

実際に起きたこの事例。不動産仲介業者からの説明では登記簿上の土地面積が330㎡と伝えられており、それを前提に購入が決まった中古戸建。ところが引渡し後の測量で、実際は320㎡しかなかったという不動産トラブルが発生しました。

原因は「公簿売買」方式だった

「登記簿面積と実測面積の差は、契約方式の違いで補償対象になるかどうかが変わります」

  • 公簿売買:登記簿上の面積を基準に売買契約を締結。実測との差があっても基本的に補償なし。
  • 実測売買:契約前に測量を行い、実際の面積に応じて価格が調整される契約方式。

今回のケースは「公簿売買」だったため、実際の土地面積が10㎡少なくても、売主や不動産仲介業者は契約不適合責任を問われない可能性が高いのです。

よくある原因と背景

  • 登記簿面積が古く、精度の高い測量が未実施のまま取引された
  • 土地形状が隣地と混在しており、境界線が不明確だった
  • 売主も面積の正確な情報を知らず、実測を怠った

特に西三河エリアのように昔から土地の所有が複雑な地域では、こうした登記と実測の不一致がよく見られます。不動産購入前の境界確認や測量は、必須と言えるでしょう。

「契約不適合」に該当する?

このような面積の違いが、すぐに契約不適合と認められるわけではありません。ポイントは「契約書にどう記載されていたか」です。

  • 契約書に「公簿売買」と明記 → 登記簿面積が基準となり、面積の違いは補償対象外
  • 契約書に「実測売買」と明記 → 実測結果に基づき価格調整・場合により契約解除可能

買主としては不利益を被る前に、契約条項を丁寧に確認し、不安な場合には境界確定測量を依頼することが大切です。

ムツミンのワンポイントアドバイス

ムツミン:「登記簿の数字だけで判断するのは危険!買う前に境界杭があるかチェックしよう!」
ムツミン:「契約の時には“実測売買”かどうかを忘れずに確認してね。トラブル回避のカギだよ!」

岡崎・西三河エリアで安心の不動産購入を

不動産仲介のムツミでは、岡崎市や西三河エリアの土地・戸建物件を中心に、契約前の面積確認や実測サポートを行っています。「事故物件じゃないのに、あとで後悔した…」そんな声をなくすため、現況面積の確認測量の同行確認なども対応可能です。

不動産トラブルを未然に防ぎたい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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